新しい三輪会館がオープンしました。・・・・・・・・ 館内の全面禁煙にご協力をお願いいたします。 ・ |
多目的ホールは2室に仕切って使えます。 可動式の舞台があります。 |
三輪会館管理運営規定 | |||
会館使用料 | |||
・・・ | 収容人数 | 使用時間 | 使用料金 |
多目的ホール | 120 | 1回4時間以内 | 7000円 |
〃 2分の1使用 | 60 | 〃 | 3500円 |
会議室(洋室) | 20 | 〃 | 2000円 |
竹の間(和室8畳) | 10 | 〃 | 1000円 |
梅の間(和室8畳) | 10 | 〃 | 1000円 |
調理室 | ・ | 〃 | 1000円 |
器具使用料 | 使用時間 | 使用料金 | |
放送設備一式 | 1回4時間以内 | 1000円 | |
ビデオプロジェクター一式 | 1回4時間以内 | 1000円 | |
コピー機 | 1枚 | 10円 |
1. | 各室の使用時間は1回4時間以内とし、連続使用のときは倍額とする。 |
2. | 三輪区民の公的利用の場合は使用料金の3割相当とする。 ただし、私的利用の場合は使用料の5割相当額とする。 |
3. | 次の団体等は会館使用料及び器具使用料を無料とする。 三輪財産区・三輪区・三輪老人クラブ・三輪婦人会・三輪子供会 三輪区体振・三輪青年団・三輪消防班・三輪神楽保存会 三輪商店振興会・三輪農会 その他理事長が認める団体 |
4. | 酒食のともなう会合は、会館使用料の5割増しとする。 ただし、室内での煮炊きは防火上これを禁止する。 |
5. | 三輪区が関係する公共団体等が使用する場合は、会館使用料は 5割相当額とする。ただし、理事長が認める団体等はこの限りでない。 |
6. | 物品の展示即売等、営利目的で会館を使用する場合は、 会館使用料の10割増しとする。 |
7. | コピー機は原則として会館事務員以外の者が使用することができない。 ただし、特別の理由のある場合は、事務局へ届け出て使用できる。 |
8. | 使用料は前納となります。 会館使用許可を受けた段階でお支払い下さい。 |