和名類緊抄と新抄格勅符抄

 平安時代の半ば、十世紀の前半にまとめられた「和名類究抄」
という事典には、当時の地名の一覧が掲載されています。
そのうち拝津国有馬郡の項には春木、播多、羽東、大神、忍壁
といった郷の名が載せられています。
この郷というのは行政上の区画としては現在の村に近いものですが、
その範囲は村よりも大きいものと考えられます。
 これら郡内の五郷のうち、「大神」とあるのが、現在の三輪を含んだ
範囲にあたるものと思われますが、他の四郷とは異なり、
読み方が示されていません。
隣接する河辺郡内の「大神」郷の場合は「おおむわ」と読ませていますので、
有馬郡の場合も「おおむわ」または、奈良県の大神神社と同じく
「おおみわ」と読まれていたものと思われます。

ところが、この大神の地名は高山寺本と呼ばれる別の系統の「和名類衆抄」
ではその名がみえません。高山寺本では、ほかにも多くの地名を省略して
いますが、この本で省略された地名は、一種の分村的な位置付けにあった
地名ではないかと考えられています。
とすれば三輪の地は、本来は(「大神」の前に書かれている)羽東郷の一部
であった可能性もでてきます。それではもしこの堆測が正しいとすれば、
なぜ羽東郷内に大神という地名が派生したのでしょうか。
そのカギを握るのが、平安時代に編纂されたと考えられる「新抄格勅符抄」
に見える「天平神護元年(七六五)、摂津国に大和の大神神社の封戸
二十五戸を置き、のちに五戸を追加した」という記事です。
封戸というのは古代における一種の領地のことです。

 この記事では封戸の場所が定かではありませんが、有馬郡における
大神の地名がこの記事と関係する可能性は、現代の三輪神社の存在とも併せて、
極めて高いと考えられます。
つまり大神神社の封戸が置かれることによって、羽東郷内に大神という地名が
派生したのではないか、と考えることができるのです。
とすれば現在に受け継がれる「三輪」の地名は文字通り、
三輪(大神)の神との関わりのなかで形成されたことになります。